賃貸物件を申し込んだは良いけれど、事情が変わりキャンセルしなくてはならなくなった。
申し込みした後に、キャンセルすることは可能なのかどうか気になりますよね。
結論から言うとキャンセル自体はできますが、契約前と契約後では状況がかなり変わってきます。
こちらの記事では、賃貸物件申し込み後のキャンセルについて契約前と契約後に分けてご紹介します。
賃貸物件申し込み後のキャンセル!契約前の場合は?
賃貸物件における申し込みとは、その物件に住みたいですと大家さんや管理会社に申し込み書として提出することです。
そのため、申し込みをしただけではその物件に住むことができると決まるわけではありません。
申し込み書をもとに大家さんなどが審査をし、貸しても問題はないと判断されると初めて重要事項説明と契約に進むのです。
一般的には、貸す側と借りる側の両方が賃貸借契約書に署名と捺印をした状況を契約成立としています。
しかし、貸す側と借りる側の署名と捺印がなくてもお互いの合意が取れていれば諾成契約が成立します。
ただ、この諾成契約が成立しているからといってキャンセルできないわけではありません。
賃貸物件を契約する前には、重要事項の説明をしなければならないことは法律で決まっています。
重要事項の説明があってから契約書に署名と捺印をするためその前であれば違約金等の必要もなくキャンセルすることができるのです。
もちろん、敷金礼金や前家賃などを支払っていた場合でも返還されます。
申し込み後のキャンセルであれば、重要事項説明の前であればスムーズにキャンセル手続きをとることができるのです。
賃貸物件申し込み後のキャンセル!契約後の場合は?
賃貸借契約書に署名と、捺印をしてしまった後のキャンセルとなると解約扱いになることがほとんどです。
入居する前だとしても契約してしまった後なので、礼金や前家賃などの費用は戻ってこない可能性が高いと覚えておきましょう。
ただ、敷金に関しては原状回復のためにあてがわれるので、入居していないとなると戻ってくる可能性もあります。
どちらにせよ、契約後のキャンセルとなると大家さんにも不動産会社にも大きな迷惑をかけることになります。
支払った初期費用も無駄になってしまうことにもなり、違約金が発生する場合もあるので、やむを得ない場合以外はキャンセルしない方が良いといえます。
賃貸物件の契約は、簡単に解約とはならないことを覚えておきましょう。
まとめ
賃貸物件の申し込み後のキャンセルは可能です。
しかし、それは賃貸借契約を結ぶ前の話。
契約をしてしまった後のキャンセルは解約扱いになってしまい、初期費用は戻ってきませんし違約金が発生する場合も。
賃貸借契約は、不動産会社や大家さんとの信頼関係と繋がってきます。
よく考えてから契約するようにしましょう。
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