これから賃貸物件を契約する方に必ずついてくるのが、初期費用の問題です。
敷金、礼金、仲介手数料などさまざまな名目で初期費用を請求されますが、その中身まで理解していますか?
後にトラブルとならないためにも、初期費用についてはきちんと理解しておくべきです。
この記事では、賃貸借契約を結ぶにあたっての初期費用について解説していきます。
賃貸借契約の初期費用である敷金とは?
よく耳にする敷金。
これは賃貸物件を借りる前に、貸主に預けておくお金のことです。
家賃1〜2か月分が敷金の相場です。
預けておくお金なので、使わなければ戻ってくることが前提となっています。
なんのために預けておくのかというと、退去するときに原状回復に費用がかかる場合や家賃を滞納した場合に充てられたりします。
ほとんどは退去時の原状回復に使用されますが、部屋をきれいに使用していれば費用もそこまでかかりません。
使用されなかった分は、戻ってくるお金と覚えておくと良いでしょう。
賃貸借契約の初期費用である礼金とは?
礼金とは、その名のとおりお礼のお金のことです。
賃貸物件を貸してくれる大家さんに、感謝の意味を込めて支払うお金のことを礼金と言います。
敷金との大きな違いは、戻ってこないということ。
お礼のお金なので、支払ったらそのまま戻ってくることはありません。
相場は、家賃の1か月分程度です。
いまでは礼金がない物件も多いので、初期費用を抑えたい場合は礼金なしの賃貸物件を探すと良いでしょう。
賃貸借契約の初期費用である仲介手数料とは?
賃貸物件を探すときに、不動産会社を利用して探す方も多いのではないでしょうか?
自力で賃貸物件を探し、大家さんと直接賃貸借契約を結ぶのはかなりハードルが高いですよね。
そこで間に不動産会社に入ってもらい、部屋探しから賃貸借契約までをおこなってもらうのが一般的であるといえます。
こうして賃貸物件を借りるときに仲介に入ってもらった不動産会社に支払うのが仲介手数料です。
仲介手数料の金額については宅地建物取引業法に記載されています。
貸主と借主から半月分ずつ、もしくはどちらか一方から1か月分です。
仲介手数料は家賃の1か月分以内プラス消費税であると覚えておくと良いでしょう。
不動産会社自体が貸主の賃貸物件に入居する場合は仲介ではなく直接の賃貸借契約になるので仲介手数料がかからない場合もあります。
仲介手数料を抑えたいと考えるのであれば、自力で大家さんと交渉し賃貸借契約を結べば仲介がないので仲介手数料を支払う必要がなくなるのです。
まとめ
賃貸借契約を結ぶときには、初期費用がかかります。
敷金、礼金、仲介手数料どれも、相場は家賃1か月分ほどです。
「初期費用を少しでも抑えたい」と思うのであれば、敷金礼金なしの物件もしくは自力で大家さんと賃貸借契約を結びましょう。
敷金や礼金、仲介手数料はスムーズな賃貸借契約を結ぶうえで必要なお金であるといえるのです。
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