賃貸物件を退去して新しい部屋へ引っ越すとき、借りていた部屋をきれいに掃除するのは当然のマナー。
とはいえ十分に気をつけていても、高額なハウスクリーニング代の負担を迫られるケースも!?
今回は賃貸物件の退去時に慌てないために、知っておきたいルールやハウスクリーニング代の相場などをまとめてみました。
賃貸物件のハウスクリーニング代は誰が負担すべきもの?
そもそも賃貸物件を退去するときのハウスクリーニング代は、いったい誰が負担するべきものなのでしょうか?
結論としては、原則として貸主側が負担するのが基本となります。
なぜならばハウスクリーニング代は、次の借主のために部屋をきれいに整えておくためのもの。
これは大家さんの利益のために必要なものなので、当然大家さんの負担となるわけです。
ただし契約書の特約として「ハウスクリーニング代は借主の負担とする」と明記してある場合は、もちろん全額借主の負担に。
また契約書に上記の特例がなくても、借主の故意や過失によってできた汚れのクリーニング代については「原状回復」の原則に従って、借主の負担となります。
賃貸物件退去にともなうハウスクリーニング代の相場や注意点
賃貸物件に暮らすなら、退去時にハウスクリーニング代を全額負担する場合の相場を知っておくと安心です。
また賃貸物件を借りたり退去したりするときに、ぜひ注意したいポイントも挙げてみましょう。
<賃貸物件のハウスクリーニング代の相場>
目安となる相場としては、ワンルームなら15,000円から30,000円程度、1DKなら30,000円から40,000円程度、2DKなら30,000円から70,000円程度、3DKなら50,000円から80,000円程度。
ただし以上の金額はあくまでも一般的な相場のため、部屋の広さや地域によっても変わってきます。
また借主の過失による汚れや破損がある場合は、さらに高額になるので注意しましょう。
<賃貸物件を借りるときや退去するときの注意点>
賃貸物件を借りたり退去したりするときは、必ず契約書をよく読んで理解するように心がけましょう。
細かい文字や難しい専門用語も多いですが、前述したように特例としてハウスクリーニング代が借主の負担となっている場合もあるので要チェックです。
また上記のような特例があったとしても、エアコンのクリーニング代や経年劣化による汚れ落としなどは、原則として貸主が負担するもの。
もしも経年劣化を考慮に入れず、すべてを借主負担として請求されたら、まずは不動産会社や大家さんに問い合わせてみることをおすすめします。
まとめ
賃貸物件のハウスクリーニング代は誰が負担するのか、また相場はどれくらいかといった原則や目安は、知っておいて損はありません。
引っ越し時にトラブルにならないように、借主としても日頃からしっかり情報収集しておきたいですね。